米国商標の移転
米国の商標については、その登録や出願を他人に譲渡することができますが、日本の手続とは異なり、いくつかの制限があります。その1つは、商標登録や出願の譲渡は、その業務上の信用(goodwill)と共に譲渡するものとされていて、業務上の信用を伴わない譲渡は出願のベースや登録に拘わらず効力がないと考えられ、その結果、商標登録も失効します。特にITU(Intent To Use)出願(§1(b))については、その商標についての業務(business)が存在するとき、その業務自体の全部若しくは一部を商標と共に移転する場合を除いて、出願の基礎(base)を1(a)に変更して使用証明書(allegation of use)を提出しないかぎりは移転することができません。
米国商標の移転手続
出願や登録を譲渡する場合、通常米国特許商標庁への登録(Recording)が行われます。登録しなければ効果が生じない訳ではなく、米国特許商標庁への登録は第3者対抗要件です。米国商標の譲渡の登録手続は、ETASを利用し申請書(Cover sheet)への記載と、譲渡を証する書面を添付すれば完了します。
米国商標権の名称変更手続
米国商標の名称変更手続は、米国商標の移転手続と同様に、ETASを利用し申請書(Cover sheet)への記載と、譲渡を証する書面を添付すれば完了します。
費用
手続 | 弁護士費用(税別) | 政府機関費用 | 合計(税別) |
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移転登録・名称変更 | 25,000円(登録毎)+翻訳実費 | 40ドル(single case)+25ドル(addition per case) | 約29,400円+約27,800円*追加件数 |
移転後の登録証の再発行 through TEAS | 15,000円 | 100ドル | 約26,000円 |